2024.05.15
※高額療養費制度をマイナンバーカードで受診される場合「限度額認定証」は不要です。 ※マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院のカードリーダーまたはご自身のマイナポータルから手続が可能です。